通常、解体工事からは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた7種類の産業廃棄物が、通常の建築物・工作物解体工事で発生します。
木くず、がれき類、金属くずの一部は「建設リサイクル法」で再資源化等が義務付けらていますが、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずは通常埋め立てられてしまいます。
しかし、弊社では廃プラスチック類はRDF(固形燃料)に、ガラス・陶磁器くずはコンクリート細骨材に、というように、自社が手掛けるすべての解体で発生した産業廃棄物を再資源化することを目標としてリサイクルシステムを構築しています。